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内閣府ホーム > 内閣府の政策 > 防災情報のページ > 広報・啓発活動 > 災害被害を軽減する国民運動 > 家づくり利子補給制度の実施(減災への取組)
特徴
耐震化を満足しない住宅を減らすため、耐久性の高い住宅の新築・分譲に対し、住宅ローンの金利の一部を県が負担する。
1.
融資限度額
2,500万円以内(土地購入費は除く)
2.
対象住宅ローン
融資期間35年以内のローンで3年間・5年間・10年間(平成20年度追加)の固定金利ローンで据え置き期間の設定のないもの
3.
利子補給率・利子補給期間
耐震建替住宅
住宅ローンの金利の一部を県が負担(利子補給)することによって、持家住宅の取得の支援を通して、耐震化率の向上等を目的としている。
本制度は、平成14年度に県産材の使用促進を目的に創設された。その後県内に確認されていた活断層帯の被害想定が公表され、地震に対する減災という視点から、平成17年度に耐震性を満足しない住宅の建て替えにも適用されることになった。その内容は次のとおりである。
利子補給の申込者の条件(次のすべてに該当すること)
(1)
県内に、自ら居住するための住宅を新築、または新築の分譲住宅を購入する者
※申込みは、1人ひとつの住宅
(2)
前年1年間の収入または所得が次の金額以下の方
償還が確実に可能な者(融資は、各取扱金融機関の基準により決定)
(4)
融資契約期限:年度内に取扱金融機関と融資契約・実行可能な者
利子補給の対象となる住宅の基準
次のすべての基準に該当する住宅の新築・購入が対象。
県の総合支庁等で既存住宅の耐震診断を行い、耐震性を満足していないと判断された既存住宅を解体し、除却届けを提出すること
建て替える住宅が、在来工法木造住宅の耐久性基準に適合すること
【公庫住宅等政策融資技術基準第4章第2節および同運用について第4第1項の基準】
手続きの流れ
利子補給の条件に適合するかどうか、資金計画を検討と耐震診断実施
⇒外壁工事を開始する40日前までに、申し込み
⇒外壁工事を開始する10日前までに、基準適合報告書を提出し、県が現場確認
⇒取扱金融機関とローン契約を締結し、利子補給金の交付を申請
⇒工事完成後に14日以内の完成報告、かつ危険住宅を除却後に14日以内の除却報告
4.
利子補給戸数のこれまでの実績とH21予定
住宅の図面をもとにして耐震診断するため、古い住宅の場合には図面を作成することが必要。昭和56年以前の住宅すべて対象にする案もあるが、昭和56年以前であっても耐震基準を満たした住宅もあり、一律に建築時期だけで本制度の対象には該当できない状況。
簡易的な問診票の活用等を検討し、制度をより使い易くする必要がある。
URL
https://www.pref.yamagata.jp/tatekkana/support/